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「一般社団法人Colaboの分析」(47)仁藤夢乃氏、コラボ代表者の講演料36000円を個人口座へ入金が情報公開請求で判明 「非営利型」一般社団法人の要件が崩れ、大量脱税の疑い

2022年12月29日14時06分
カテゴリ:国内

「一般社団法人Colaboの分析」(47)仁藤夢乃氏、コラボ代表者の講演料36000円を個人口座へ入金が情報公開請求で判明 「非営利型」一般社団法人の要件が崩れ、大量脱税の疑い



(新宿区とのパートナーシップ講座に伴う謝礼支払い記録。情報公開請求で入手)


一般社団法人Colabo(以下、コラボ)の仁藤夢乃代表が、コラボと新宿区間で結ばれたパートナーシップ講座の講師料としての謝金3万6000円を、2015年に自己の個人講座に振り込ませていたことが、情報公開請求で分かった。


ここで問題になるのがコラボの税金、法人税である。コラボは2022年8月24日付の連載第一回(リンク参照)で見た通り、払っている租税の額が極めて少ない。


ところが一般社団法人は原則として株式会社などと同じような租税法上の扱いを受ける。例外は公益認定を受けた場合であるが、連載第一回でみた通り、コラボは公益認定は受けていない。


ただまた例外的に、一般社団法人でも租税の算定で非課税の範囲を広げられる「非営利型」というタイプがある。


しかしこの「非営利型」として申告をするーーその上で税務当局に否認(間違っているという扱い)を受けないためには、要件が複数あり、それをクリアーし続けていなければならない。これについてTwitter上などでは筆者が見たかぎり「コラボは非営利型」といきなり決めつけている見解がいくつか見られたが、非営利型として申告をしてそれを通用させるには、いくつか要件をクリアする必要がある。


そして残酷なことにだが、非営利型の「つもり」で申告していた場合にも、その非営利型要件を欠いていると税務署にされた場合は、「非営利型で本来なかったんだから、元の(株式会社などと同等の基準での)法人税額を支払え」という話になってしまう。この点において一般社団法人を運営しながら「非営利型」として税務申告をするのは極めて危険なわけである。


コラボの納めている税額ーー年間売り上げが1億8000万円超えに、黒字が6000万円以上ありながら、租税公課がわずか300万円足らずーーという状況を正当化するには非営利型で申告していた、と考えてあげるしかない。だが、コラボは非営利型の要件を満たしていない疑いが極めて強い。というのは非営利型の要件の一つには特定の役員について、特に経済的利益を帰属させるような行為を法人がしていないこと、というのがあるところ、仁藤夢乃氏は自己の個人講座に謝金を支払わせるなどしていたからである。


以下、非営利型の要件を何があるか確認して、また仁藤夢乃氏らのどういった行為が非営利型の要件を欠いている恐れが高いか確認しよう。


そもそも非営利型法人というのは法人税法2条に規定があり

その九の二で一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)のうち、「その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの」か「その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの」のいずれかの条件を満たすものである。


要件としては定款に一定の定めがあることや、特定のものの親族など(内縁関係を含む)が理事の3分の1以下であること、などがある。このうち定款の目的については、DV被害者支援金の関係でコラボが東京都に提出した書類に対して、筆者も情報公開請求したが登記簿の所定欄は黒塗りで帰ってきたのでよく分からない。


またコラボはもともと理事が3名だったがこれを徐々に増員して、2017年の3月までに6名体制にしている。これは仁藤夢乃と稲葉隆久(事実婚である旨を仁藤が述べている)の2人を合わせて、理事のうち3分の1以下に持ってきたーーつまり非営利型の要件を満たすように整えたーーのだと判断できる。


ただ、やや技巧的だがそれならば団体が以前に何をしていても良いかというとそうではないのではないか。例えばだが、本来は団体が得られるはずの収益、団体が自治体と共同して行なった事業の謝金を特定の理事だけが受け取っていた、という場合に、団体が理事に対して、不当利得の返還請求権を行使してこなかったような場合は、事実上、特定の役員に経済的な利益を与えたと見ることができる。


ここで問題になるのが冒頭の新宿区から仁藤夢乃氏に払われた36000円だ。これはコラボが「パートナーシップ講座」の提携団体として新宿区に協力して行なった事業の謝礼である。ところが謝礼の受取人が仁藤夢乃氏個人になっている。


このパートナーシップ講座、個人ではなくてあくまでも法人が新宿区と協働して行うものなので謝礼の受け取りも法人になるはずである(仮にその中で特に、一部の個人が特に労力をかけたというふうな場合には団体内部での給与の支払いなどで処理されるべき話である)。にも関わらず仁藤夢乃氏個人が、コラボに対する謝礼を受け取っているのだ。


とすると(コラボへ仁藤氏が謝金相当額を返還したという特殊な事情がない限り)、コラボは仁藤氏に対する不当利得返還請求権を有していたーーにもかかわらず、それを行使してこなかったということになり、理事に特別の利益を与えた場合に当たるのではないか。


もう一つ言おう。それは(額としては微妙だが)役員の「贅沢」だ。あくまでも「プチ贅沢」かもしれないが2021年に女子のお祝いとして1万円の和牛コース料理を仁藤夢乃氏と稲葉隆久氏が食べたことが疑われる写真がある。「ハレの日」なのは分かるが理事の一部が「支援対象者のお祝いだから」と言って1万円オーバーの食事をしているのは、一部の役員に利益を特別に与えた、となる可能性がある。


そして、法人税基本通達 1-1-8にいう「非営利型法人における特別の利益の意義」としては「「特別の利益を与えること」には、収益事業に限らず、収益事業以外の事業において行われる経済的利益の供与又は金銭その他の資産の交付が含まれることに留意する。」必要があるとされている。


さらに加えるとタイヤ代金その他の名目で東京都へコラボが請求して消えていった資金、つまり使途不明金については仁藤夢乃代表理事らの所得とされる余地もある。




(法人税法)




法人税法施行令


とても長くまた読みにくいが、非営利型の要件を満たしてからの間に「特定の個人又は団体に特別の利益を与えること」をしたらアウトである。




国税庁HPより。)


そして以上のいずれかで、非営利型としてふさわしくない行為があった場合は、法人税法64条の4に従い「公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算」がなされてそれまでの累積した法人の所得に相当する額が、ふさわしくない行為をした日から益金の額に参入される。例えば2019年10月1日にふさわしくない行為があった場合は、その時点でそれまで益金に参入されなかった額を一気に、税金を支払うべき対象になる儲けとして得たという扱いになり、もしこれまでその支払いがなかった場合は(複雑なので省くが)利子を含めて割高に加算された税金を払う羽目になる可能性が高い。




(「ウィズ新宿とのパートナーシップ講座」実施要領。区内で活動などを行う団体と新宿区の間で締結される)


【12月30日午前4時55分追記】ウィズ新宿と協働でイベントを催した団体は、コラボではなかったことが判明したため、コラボが実施主体としての要件を欠いていたのではないかという趣旨の記述を、削除した。ただし代表者個人の口座に非営利型一般社団法人が報酬を受け取っていた場合の不当利得返還請求権の行使を怠ることが、特別な経済的利益の付与にあたるのではないかというこの記事前段の記載はそのまま残している。


【12月31日追記】参考に以下の法人税法基本通達1−1−8を追加する。


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【江藤貴紀】


 

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