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「 一般社団法人Colaboの分析」(43)仁藤夢乃、2014年の主張は「成人補導」制度 ・・・逮捕状なしで国民を引っ張れるというディストピア案に、安倍昭恵の最優秀賞

2022年11月27日14時51分
カテゴリ:国内

「 一般社団法人Colaboの分析」(43)仁藤夢乃、2014年の主張は「成人補導」制度 ・・・逮捕状なしで国民を引っ張れるというディストピア案に、安倍昭恵の最優秀賞



(仁藤夢乃Twitterより女子高生のため、というより「おじさん補導」の部分が重要である)


一般社団法人Colabo(以下、コラボ)の仁藤夢乃氏は左派のイメージが強いにも関わらず、警察トップらとのパイプも金銭面と人脈の両方で有していることは41回(東京都委員任命時の状況)と、42回(警察機関紙で県警トップや元警視総監らと肩を並べて表紙を飾っている様子)で確認した。だが実は東京都委員になる以前の2014年から仁藤夢乃は治安機関の代弁者のような政策を主張していたのだ。




このツイートの内容に注目したい。仁藤の「政府は人権を尊重しろ」というのはブラックユーモア漫画の「テコンダー朴」をもじったジョークのようだーーーここで、歴代最長の任期を務めた戦後日本の最高権力者安倍晋三氏夫人・昭恵氏との判明している最初の接点は何か(なお昭恵氏との関係は2022年でも良好だ)。


仁藤の提唱した政策は「成人男性補導」だ。不良少年を警察署に引っ張れるのと同じ基準で、「日本人成人」を警官が胸崎三寸で警察署へ連れて行ける(しかも逮捕という形式を潜脱する事で、裁判所の発布する令状審査という憲法上の要請すら回避しながら実質的に身柄拘束できるという、御用学者の刑事訴訟法学者か警察官僚あたりが考えたとしか思えないディストピア政策だ)。


政策名は「女子高生保護のためのおじさん補導と生活支援」で、「一昨日イベントで女子高生たちと考えた」ものと仁藤は書いているがとても筆者には信じられない。どういうことかというか。ちょっとまず補導(Wikipediaリンクも簡潔)についての説明から入るが、重要なのはこれが「逮捕」に当たらないという点だ。



(学術的な正確性は欠けるが、大まかな身柄拘束制度のまとめ。)

まず補導制度とは何か、一般用語としても補導は定着しているが、その中身を見てみよう。せっかくなのでここでは仁藤・コラボ弁護団の1名となった「明日の自由を守る若手弁護士の会」に所属する堀新弁護士(59歳)在籍のベリーベスト法律事務所による解説(このリンク先参照)を引いてみよう。なお「」内は引用部だがそれ以外と太字にしているのは私見である。


すなわち「補導とは、非行少年や不良行為少年の発見、非行の防止などの目的で行う」警察活動全般を指し、対象に「注意・助言・警告する、保護者や学校に連絡する、身柄を保護するといった活動全般」という。保護というのはつまり連れて行くことも当然に指す。発想としては未成年で判断能力が不十分だから、パターナリスティックに行動制限をする必要があるーーなので広く警察限りで行えるというものだろう。


そして「補導と逮捕の違い」としてはやや硬いが「逮捕とは、警察や検察官などの捜査機関が、罪を犯した疑いがある人(被疑者)の身柄を拘束し、それを短時間継続する強制処分のことです。通常は警察官に身柄を拘束されたうえで警察署に連行され、留置場に身柄を置かれます。逮捕後72時間は家族であっても面会が許されません。逮捕は被疑者の人権を不当に侵害するおそれのある行為なので、刑事訴訟法にもとづき厳格な要件・時間制限のもとで行われます。」とある。



(逮捕などを行う際に、事前に裁判所がチェックする仕組みについての解説。裁判所ホームページ掲載の横浜地方裁判所判事補・堂英洋氏(当時)作成記事より。)


一方で補導は法律ではなく、「少年警察活動規則」というルールにもとづき行われる警察活動だ。なので「事情聴取のために警察署への同行を求められることはありますが、あくまでも任意同行であって、強制的に身柄を拘束されることは」ない建前だ(ただし実質は否応なしに連れていかれるのは、想像に難くない。抗えばかえって公務執行妨害罪で現行犯逮捕されるだけだろう)。そして補導の対象となる行為は17個だ。


すなわち「飲酒」「喫煙」「薬物乱用」「粗暴行為」「刃物等所持」「金品不正要求」「金品持ち出し」「性的いたずら」「暴走行為」「家出」「無断外泊」「深夜はいかい」「怠学」「不健全性的行為」「不良交友」「不健全娯楽」「その他(上記の行為以外の非行その他健全育成上の支障が生じるおそれのある行為で、警視総監または道府県警察本部長が指定するもの)」が補導対象である。



鳥取県ホームページリンクより。その他の範囲が極めて広いことがわかる。)




粗暴行為などは成人であっても普通に刑法犯だろうが、「喫煙」などは路上喫煙禁止条例違反の場合にもしょっ引かれるのか、や「不健全性的行為」「不良交友」「不健全娯楽」は、いかにも仁藤夢乃氏がカウントしていた「買春男性」らしき人物もその疑いがあるとされそうである。また不健全かどうかは、ろくに定義がない上に「その他」としていくらでも自治体警察限りで、対象を拡大できる。


根拠が国家公安委員会制定の「少年警察活動規則」なのも大きいポイントだ。規則は条例でも法律でもないので、(法律で委任規定がすでに存在している限り)国会審議も地方議会もパスして官僚だけで決められるのだ


はてところで、仁藤夢乃氏は大学で社会学部卒だったはずだが、随分と面白い「補導」という概念を持ち出せるものだと感心している。一般の法学部生は(国家公務員キャリアの採用者を母集団としても)99%、こんな発想はできないだろう。


なお、全国にまだ1つだけ婦人補導院というのもまだ存在する(この法務省リンクによると関連法規は売春防止法など。今年に通過した仁藤夢乃氏も審議会に加わった困難女性支援法の施行とともに廃止予定)。



(筆者も今月ある方のご指摘で知ったが、認知度は低いだろう。なおこちらは裁判所での刑事裁判の後に入れられることになっている。)


裁判所の令状審査を経ない事実上の身柄拘束という点で、類似の制度はさらに(筆者が思いつくものでは)2つある。一つは入管法に基づく「収容令書」によるもので、すなわち同法39条は「入国警備官は、容疑者が第二十四条各号の一に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書により、その者を収容することができる。」「2 前項の収容令書は、入国警備官の請求により、その所属官署の主任審査官が発付するものとする。」としている。


ただこれについては、憲法に規定された適正手続保障や令状主義に背いているという趣旨で、反対する人が多く(特に左派では反対が強いーーーコラボ弁護団メンバーは全員が反対の建前ではないのかと思う)、「出入国管理における身体拘束制度の改善のための意見書」として2014年に日弁連が改正するべきという意見書を出すなどしている。




日弁連ホームページより意見書リンク


2つ目に精神保健福祉法にいう措置入院があり、これは精神障害者の自傷他害を防ぐための手続きなのでやはりパターナリズムを部分的には根拠にする(制度の詳細は省くが、大体はイメージ可能だろう)。


見てきた通り措置入院と入管法による収容の2つは国会の法律が根拠だが、仁藤氏が「補導」という法律ではない方法ーーーつまり警察規則で対象を定めている制度を持ち出しているのは、警察官僚と思考パターンが似ていて興味深い。というのは、警察は紛糾しそうな政策、国会審議がメディアに取り上げられて叩かれそうな内容の政策目標を実現する際には、国会の通過が必要な「法律」を避けるクセというか流儀がある。


代表的なのは「条例」に投げるそれだ。学生運動をはじめとする左派の政治運動が盛んだったとき、デモ行進の規制と取り締まりに用いられたーーー現在でも、日本でデモ活動を低調なものにすることに成功しているのが「公安条例」という都道府県議会を通った条例によるデモについての動き方などに関する条例だ。徳島県公安条例事件が特に有名で、法学部卒や公務員試験で法律職などの受験者なら必ず聞いたことがあると思われる、それである。


これは短く書くと、①道路交通法など関係する法律以上にきつい規制をできるかどうか②何が犯罪かをどの程度にわかりやすく条文に書かないとならないか、について憲法が問題になった事件だ。そして似たように憲法が問題となった事件として岐阜県青少年保護育成条例での有害図書についての事件がある。これはちょうど仁藤氏が東京都委員として24歳で就任した委員会が、東京都の場合は担当する条例である。



京都産業大学HP掲載の岐阜県青少年保護育成条例事件・判決文リンク


だが、条例(地方議会限りで可決できる)よりももっとハードルの低いのが、「規則」による規制で、これだと行政限り、警察内部でさえゴーサインが出れば規制が可能となってしまう。裁判所の令状が不要でありな制度でありながら、国会で審議が必要な入管法類似の制度でもなく、また条例について(一応は)審議の必要な地方議会すら回避して、「補導」による事実上の身柄拘束案を出すというのは、いかにも警察好みの政策だ。対象の広さ、曖昧さなど、匙加減でいくらでも変えられるのも警察官僚(公安委員会事務局や、都道府県に出向しているものを含む)には魅力的だろう



(バスカフェ事業で恒例の「買春男性ウォッチ」日誌。内心を見抜ける前提で書かれているようなので、成人でも大久保公園にいれば補導対象の恐れが高い)


もっというと、「補導」は逮捕でないので、その時間についても極論すれば30日だろうが1年だろうが可能とする余地がある(さすがにやりすぎると国賠訴訟も起こるかもしれないが、警察には嬉しいことに日本の裁判所は国賠訴訟でとても行政を贔屓する。なので「やるだけ損」と思って泣き寝入りする人が多いだろう)。


連載第8回で見た通り仁藤の市民活動デビューは大検予備校の河合塾コスモに在籍していた時代の10代後半(2007年から2009年あたり)で、フィリピン人のムスリムと、クルド人の間のハーフ家族に対する支援ーー入管法で国外退去される決定に対する行政訴訟の傍聴などであった。つまり仁藤夢乃氏の社会活動出発点は不当な身柄拘束を争うものだったのだ。


それが2014年になると180度の宗旨変えをして、日本人成人男性であっても「補導」名目で広く身柄拘束をできるようにしたいという


仁藤の師匠、阿蘇敏文牧師は彼もまたヌエ的な人物であった。故人を悪く言いたくはないが、キリスト教徒でありながら、神を否定する共産主義への理解を示しており、また彼の教会はイスラム教徒だろうと仏教徒だろうと、礼拝に参加させるという、かなり独特なーー悪くいうと、彼のいう「信仰」は形骸化した可能性のあるーーものであった。



(日本における「教会」が権力の補完装置であることを嘆く書き振りの阿蘇敏文が政治教会・百人町教会に寄稿した1983年文書)

もし牧師を名乗っていながら神に背くような言動を行う人物なら、また難民支援を謳いながら実質的には難民についての迫害に手を貸すこと(つまり法務省の入管をはじめとする治安機関の協力者となること)も、やれてしまうのではないか?


なお阿蘇敏文の百人町教会は礼拝の方式で牧師のイニシアティブを減らして、各自の社会活動について告白し合い、意見交換をするというスタイルをとっていた。一見「民主的」運営方針だが、信仰告白と共に公安対象と思われる活動についての進捗や、またそれらに従事したものの私的な悩み、生活歴などを「信仰」の建前で喋らせるというのは、極めて公安警察にとって都合の良い装置になりかねない、教会運営スタイルだ。


ちなみに有名な政教分離原則についての「津地神祭訴訟」代理人2名もこの教会のメンバーである。従って警察には確実に「情報としての価値」が高い内容を阿蘇が知り得たことは間違いない。阿蘇牧師のアンビバレンツな態度、あとまたこの教会人脈の継承が仁藤夢乃の危険とも思える振る舞いに影響していると考えるのは、穿ち過ぎだろうか。


【2022年15時54分追記】前回の連載で、仁藤夢乃が警察官僚の多く寄稿する雑誌に寄稿したとしても、一冊だけではそれがどういう意味を持つかのサンプルとして十分判断しにくいという指摘があったので、最新号である163号の表紙にある執筆者とその経歴をまとめたものを追加する。


加えていうと仁藤夢乃と阿蘇敏文の共通点はもう一つある。それは遠方の米軍基地へ出かけて反対運動に参加するという点だ。仁藤の辺野古ゲート前「座り込み」はよく知られているが、師匠の阿蘇敏文はなんと「ハワイの米軍基地」へ出かけて反基地運動に参加したと自著で述べている(建前としては「ハワイの先住民族の権利を、米軍基地が侵害している、というもの)。さすがにアメリカでも、ここまで派手に外国人が内政マターに関わってくると、入国拒否にはならないのかーーーこれは仁藤夢乃が警察マーク対象の共産党シンパの割に、いつでも公正証書原本不実記載等罪そのほかで検挙されそうな行動を大胆にとっているーーーのと二重写しに見える(仁藤は弁護士の知人が多いので、住民票の不正な移動が刑法上の危険性を伴うことを知らないはずはない)。


良くも悪くも、仁藤夢乃は師匠である阿蘇敏文から立ち居振る舞いを学んでしまったーーーそして統一教会・勝共連合の笹川良一一族が運営する日本財団の制作コンテストで、平成・令和日本で最高権力者の政治家であった安倍晋三婦人の昭恵氏に表彰される流れとなる(なお「政府は人権を尊重しろ!」の件に限らず、Twitterになると仁藤夢乃は急に文章力が向上することも付言する。2022年9月に出した著書と読み比べてみても国語力がツイートするときだけ急上昇するのだ(なお2013年に出した1冊目と2014年に出した2冊目も、かなりTwitterとは文体が違う)。



仁藤夢乃氏のツイッターアカウント「 @colabo_yumeno 」はひょっとすると、「削ジェンヌ」のようなもので、コラボレーションによって活動しているものかもしれない(連載は続きます)。


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【江藤貴紀】


 

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