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「一般社団法人Colaboの分析」(39)違和感満載のバスカフェ契約書・・・福祉のはずがまるで工事・・・「材料」「工具」条項に、謎の「直接折衝」案追加

2022年11月22日13時24分
カテゴリ:国内

「一般社団法人Colaboの分析」(39)違和感満載のバスカフェ契約書・・・福祉のはずがまるで工事・・・「材料」「工具」条項に、謎の「直接折衝」案追加

一般社団法人Colabo(以下、コラボ)と仁藤夢乃氏の法律問題について随分と書いてきたこの連載、今回は東京都と結んでいるバスカフェ事業の委託契約書と、その内容について細かく定めた「仕様書」を眺めて両者の関係とその変化を概観する(この記事1つで何か新奇な結論が導けるという種類のものではない。だが、コラボについては地味な部分がボディブローのように効いてくることがあるため、こぼさず取り扱いたい。数値もろくに辻褄が合っていないのだが、文言もやはり奇妙で違和感が満載なのだ。



(1000万円越えの、収入印紙だけで結構な額の契約書)

まずこの委託契約、若年女性の福祉を目的に掲げている(「女性の福祉増進」とある)ものの、委託契約書の本体部分(幹の部分)がまるで土木工事なのだ。



(2018年度分の支出命令書より)


すなわち2018年度、1年目の契約書によると1条2項で「日々履行することと」されている業務について行い、「履行が完了した部分に係る代金」を委託者が払うとあるのに、支出命令書の支払日は2018年度の1月22日で随分と早い。まあただこの程度なら、誠実に受託者が仕事をするだろうという前提で、(より以降の日付の分も)前払いしたのだと解釈できなくもない。あと見方によっては口座に振り込まれるのを3月末日にするようにも見えなくもない。



ただ5条の「業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない」はどうだろう。このモデル事業、何しろ前例がないから「モデル事業」であって、中身は繁華街にいる若い女性へ福祉目的で声掛けなどをするというものだ。もちろん適任な人材や不適合者はあるだろうが「資格」とは一体なんなのだ?法律でも条例でも契約でも、この事業に必要な資格はまあ書いていない。


いちおう理事の稲葉がキャリアカウンセラーというふうな名称の資格を持っているが、新宿区の開示文書で出てきた業務責任者の欄を見ると67回分の66回は仁藤夢乃で、彼女は特になんの資格も持ってはいない。強いて何か思いつくならマイクロバスの運転免許証かもしれないが、これは別に「業務責任者」のそれではないだろう。まるで防火関係や食品衛生、あるいは埋め立て工事か何かの現場にありそうな条項なのだ。



(契約書が歪んでいるように写真で見えるかもしれないが、実際にこの紙は歪んでいる)


続いて7条だが「委託者に対して完了届を提出して検査を受けなければならない」というのは一体なんなのだ。まさか若い女性で辺野古基地へ座り込みできるように教化された者らが完成品で、その検査があるのだろうかという気になるが、まあここも無理やり(すでにかなりきついが)、契約終了後に個人情報関係の記録を完全に破棄しないといけない(コラボは守っていないようだが)というのが、添付文書で出てくるのでそのことと理解しよう。


しかし7条5項の「検査に立ち会わなかったとき」などは土木などの請負工事に使われる表現で、ケア関係の行政で使う文言にしてはかなり変わっている。まるで都立病院のレントゲン室改築工事の契約書などを無理やりテンプレートで持ってきて、それを大急ぎで無理やりコラボとの契約に直したような、大慌ての感じが浮かんでくるのだ。


7条6項の「検査に合格」も、当然に合格の基準がある前提(防音性などだろうか)の書き振りで、人に使う表現ではない。役所の文書でこの書き振りは不適当として、議員に見つかったらいかにも地方議会で吊し上げられそうである。要は、数字と算数だけでなく国語、日本語までこの契約についてはバグが生じているのだ。基本的に東京都庁は「硬い」職場で、割と秀才の方が勤務するイメージだが、あまりにも適当な文言の契約書を持ってきて細かい直しを入れようと誰も言わない空気だったのだろうか。



極め付けは第19条3項だ。「履行場所等に受託者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、受託者は遅滞なく当該物件を撤去」などの項目があり、まるで改造人間を作っているようだ(そういえば、コラボ事務所の真向かいは仮面ライダーフィギュアなどのたくさん置いてある、特撮マニア向けのカフェバーであった(連載第35回参照)。


森友学園事件について「行政が歪められた」という発言が出たことがあるが、もしあれが歪められているとしたらコラボも負けずに相当に歪められた契約だ。他にも念入りに見ていけばいくらでも気になる点は出てくる。



(2018年度の仕様書)


例えば初年度(2018年度)と2年目(2019年度)の「仕様書」(契約書の付属パーツ)を見比べると14条の(8)で「都と受託者は相互に信頼の醸成に努め、事業遂行に際して生じる諸課題および疑義等は、個別に協議を行うなど両者が直接折衝することによって解決することを旨とする」という条項が追加されていた。


一般的に信頼協議条項のようなものはよく契約書に入っているがこの(8)は「直接折衝」がやや特徴的に思える。どちらの要望でこうなったのか分からないが、可能性として幾つか挙げてみよう。まず①コラボ側の依頼で、厚労省や、新宿区、渋谷区などの意見は聞かずに話を進めろという意味にもとれるし、②第三者(例えば都議会議員や政党幹部)による圧力はやめてくれという意味で都庁が入れたがったのかもしれない

(2019年度の仕様書


あるいは、③文言では「都」とあるが、これは実際は福祉保健局の担当課のことを指しており、要は都庁の総務や法務的なポジション、あるいは会計などの部門は口出ししないようにという意味の取り決めにもとれる(この③の解釈は素直な文言からは導きにくいが、算数の合わない数字がガタガタのーーー他の管理部門が見たと思えない内容ーーー契約が結ばれていて、しかもその履行に際してもやれ新宿区の庁舎を敷地にしているのに新宿区の課長をコラボが締め出す(連載リンク回参照)とか、バスカフェの実施回数が月4回の予定なのに実際はその8割に満たない(連載リンク回参照)とかーーーに照らすと、あり得ない内容ではない。


*いま開示請求文書が一部、入手できた関係で慌ただしいペースでの記事更新になっていますが、この連載は明日以降も続きます。


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【江藤貴紀】


 

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