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「一般社団法人Colaboの分析」(35)仁藤夢乃氏、居住実態のない新宿事務所に住民票を移転か 公正証書原本不実記載罪・公職選挙法違反(詐偽登録罪)などの疑い

2022年11月14日13時05分
カテゴリ:国内

「一般社団法人Colaboの分析」(35)仁藤夢乃氏、居住実態のない新宿事務所に住民票を移転か 公正証書原本不実記載罪・公職選挙法違反(詐偽登録罪)などの疑い



(仁藤夢乃氏が住民票を置いていたコラボ本部ビルは、ラブホテル「バリアンリゾート」隣の、中華料理店が入居するビル3階である)


一般社団法人Colabo(以下、コラボ)代表の仁藤夢乃氏が住民票を、居住実態のない新宿区のオフィスビル(コラボが本部として入居しているもの)に移している疑いがあることが分かった。住民票を生活実態のない場所へ移動する行為は公正証書等不実記載罪(刑法157条)に当たる。また2022年11月13日には新宿区で区長選挙が行われており、その関係で公職選挙法違反(詐偽登録、虚偽宣言罪等)など問題となる可能性がある。


以下、詳しく見てみよう。まずコラボの登記簿だ。



(新宿区歌舞伎町の「ハンロクビル」という物件の3階がコラボ本部だが、このフロアが仁藤夢乃氏の住所ともなっている。登記簿記載の住民票をインターネットで閲覧できるようにアップロードする行為は居住実態があるならばプライバシー侵害になるが、今回は居住実態に疑いがあるため住民票の部分をアップする。)


居住実態がない疑いの根拠は以下の4点だ。


まず1個目に建物の構造である。


ハンロクビル3階については昨年のオフィス移転時に、仁藤夢乃氏が丁寧に新拠点紹介として動画をアップしてくれている。なのでそれを見てみると、風呂がなく、洗濯機置き場もない。トイレと給湯室はさすがにある。だが給湯室はほぼコンロ1つと水道だけで、まな板などを置くスペースはろくに見当たらない。近くにはカプセルホテルの浴場や、コインランドリーは見つかったが、余剰資金が億単位である法人の代表者が風呂なしのコンロ1つあるかないかの物件に住むのだろうか(あとこれまでSNSにアップしてきたた写真からすると、仁藤夢乃氏は料理は得意である。あんな貧弱な台所で満足するのだろうか)。




(コラボFacebookページでの、新宿オフィス紹介ムービー。長さは2分ほどで仁藤氏のボイスで案内が入っている。興味のある方はぜひ音声付きで確認されたい。)


仁藤氏の解説によると、「スタッフによる相談スペース」、「女の子たちがPCを使える部屋」「女の子たちが休んだりできる部屋、休憩室」「倉庫」「給湯室」「トイレ」「防音の相談室」 「コロナが落ち着いたら、なんかみんなでご飯食べたいなと思っています。」と給湯室の紹介で述べている。だがこの言い方は「コロナが落ち着くまでは他のところでしか食事をしない」と言っているようにも聞こえてしまう。本当に自宅ならば当然にそこでご飯を作るのではないだろうか。


なお物件の形は奥まった縦長で、不動産紹介サイトofficeeの紹介でみると南面がバルコニーとなる。この南面が筆者の写真に映り込んだ側。



2つ目に、生活実態の有無を示す外形上の大きなヒント「消灯時間」だ。


結論からいうと、「もしその時間に寝ているなら、すごいお利口さんの小学生か?」というぐらいにビル3階の消灯時間は早かった。



(消灯時間、撮影時間の情報は現地で撮影した写真のデータによる)


このオフィスビル3階の消灯時間を筆者は先週の日曜深夜(あるいは月曜)から土曜夜まで確認していたが、遅くても11時ほどには電気が消えており、また11月12日の土曜日は午後5時から午前2時まで一度も電気がつくことがなくて、旅行に出掛けていたのかあるいはオフィス自体が定休日だったように見受けられた。おそらくコラボの職員が誰も出社していなかったのではないか(だとしたらその点はホワイト企業かもしれない。家で持ち帰りの残業がある可能性も否定しないが)。



(11月7日月曜日の写真。HANROKUビルの2、4、5階は点灯しているがコラボだけは皆、退勤した上で仁藤氏も就寝したようである)


第3に付近に土地勘のある人間の証言も、仁藤氏が住居として使っているという言い分とは相性が悪い。


実はコラボ本部、ハンロクビルの斜め向かいには、15年ほど前から営業している深夜営業のカフェバーがある。その店内の大きな窓からコラボ本部の南側を見渡せるのだ。





(ちょうどこの写真の画角が、店内の窓から向かいをみたものに該当する。中華料理店のある建物がHANROKUビルである。)


店内には所狭しと昭和から現在に至るまでのゴジラ、ウルトラマン、仮面ライダーシリーズからさらにもっとマイナーな作品類のフィギュアだとか、それ関係の漫画が並んでいて、またレアな映画ポスターが階段の壁一面に貼ってあり、特撮関係マニアの間で極めて有名な店だという。つまりこの店の常連客であればHANROKUビルで生活しているような消灯リズムをしていたら、分かるということだ(注1:)。


そして読者の情報提供により、この店の常連という方と都内某所で会うことができた。そこで「仁藤夢乃さんという方知ってますか。その方の事務所本部が(カフェバーの)斜めむかえ前の建物なんですが、そこに住んでると住民票に記載してるんですよ。夜とか、生活してるような時間に電気ついてます?」と尋ねた。すると「あそこが本部事務所とは全然知らなかったけど、夜の遅くに電気がついているとか生活なんて印象はないです。」ということであった。



(ビルの南西側より、筆者撮影)


このカフェの営業時間は極めて長くて、原則として夕方5時から朝の5時までだーーー客さえいれば頻繁に延長して朝の8時や9時まで営業することもある(実際、先週末は朝の9時過ぎまで営業していた)。したがって「朝に駅から出て、ビルに向かっていた」というふうなレベルで、細かい証言が出てくる可能性がある。もし仁藤氏や彼女を擁護したい人々が「実際に住んでいるのに。ただ取材をした時に、電気をつけていなかっただけ」という旨の反論をなさる場合は、もっとたくさん反証が出てくる可能性を念頭に置かれたい。


4点目に他の住居の存在可能性がある。


歌舞伎町の雑居ビルに生活していないならどこか他に、仁藤氏が住んでいることになるが、その候補はきちんと存在する。バスカフェの「ナンバープレート」と、バスカフェの終了時間、それに仁藤氏のかつての住居といった情報があるので、それらを傍証として推論しよう。



まず、筆者が確認したコラボのバスは普段は神奈川県の駐車場を使っている。なのにバスが「多摩」ナンバーなのだ。駐車場の所在地が都道府県などの自治体の境を超える場合、ナンバープレートは駐車場の所在地でなく使用拠点のものを利用することとなっている。したがって、コラボのバスは所有者がコラボになっているのかそれとも役員個人名義で登録しているかは不明なものの、使用拠点は東京市部のはずだ(仮にそうでなくて、使用拠点と2キロ以上離れた場所に駐車場を置いていて関係ないナンバープレートを表示した場合、細かいがいわゆる「車庫飛ばし」となって別途、犯罪が成立する)。



(付近のマンション表札)

そして車庫の場所は上記の通り使用の本拠地から直線距離で2キロメートル以内としなければならない(チューリッヒ保険リンク記事参照)ところ、その範囲内、東京・市部の某所に、仁藤夢乃氏がかつて住民票を置いていた物件がある。このマンションーー名前をAとするがその602号室は、登記簿を調べると仁藤姓の2名の共有となっている(持分割合などは省く。また彼らと仁藤夢乃氏との属柄は不明)。そして602号室の表札は「稲葉」となっていた。




(「仁藤」姓の保有となっているマンションAの602号室登記簿)


仁藤夢乃氏はコラボ理事の稲葉隆久氏と事実婚の関係にある旨を(いくつかの発言をつなげると少なくともわかる形で)公言している。だとすると新宿の風呂なしオフィスビルよりはよほど、稲葉氏と一緒に今も、仁藤姓の方々が所有する東京某市のマンションで生活している方が自然である。


また、バスカフェの開催時間も見てみよう。幅はあるもののバスカフェは早くて22時、遅いと26時ぐらいに終了することが多い。また片付けには1時間ほどを要することが開示されたバスカフェ事業の公文書からわかっている(もっと長くかかり午前2時にカフェ終了で片付けが済んだのは3時間30分位だったという、コラボの内定取り消しをされた方の証言もある)。このバスカフェが終わった後は、当然にコラボのバスで誰かが神奈川県の駐車場にUターンするわけだ。夜の24時から翌朝5時ぐらいに新宿から30キロほど先の神奈川県に行って駐車場へ置くと、当然もう電車はない。


バスを運転しているのが誰かは不明である。だが今はともかく、バスカフェを開始した2018年にはコラボにそこまで人件費をたくさん出せる余裕があったわけでもない。ならば仁藤氏か稲葉氏がバスを運転して、「稲葉」の表札がある602号室の自宅に帰っていると推測するのが自然ではないか。そこならバスの駐車場から徒歩でも行ける距離、あるいは自家用車で戻ることも可能である。


ではもし居住実態がなかった場合、どういう犯罪が成立するか。まず住居として使わない物件に住民票を移転する行為は刑法157条の公正証書等不実記載罪に該当する。



徳島市リンクより。)


次に公職選挙法上の問題がある。埼玉県戸田市議会議員選挙で当選したが、居住実態がなくて当選無効となったスーパークレイジー君事件や、埼玉県新座市議会議員選挙で当選したが、同じく失職した立川あすか事件(いずれも、当選した市議会議員に居住実態がなく、被選挙権もそもそもなかったので当選が無効とされたもの)は、候補者についての問題だった。だが、投票する側に居住実態がない場合も、ペナルティがある。



総務省ホームページリンクより


ややマイナーな話だが、仁藤夢乃氏は政治活動・選挙運動に非常に熱心で普段から一票の重さを強調されているからあげておきたい。実は2022年11月13日は新宿区長選挙の投票日であった(結果は現職の勝利)。ここで、まず公職選挙法では9条2項で地方選挙の選挙権を、当該自治体に住所を3ヶ月以上前から有することと定めている。なので9月時点の登記簿によれば昨年から新宿区のコラボ事務所に住民票を移していた仁藤氏は区長選挙時でも(住所の変更だけ実はしており、その旨の登記がまだないだけ、という場合でない限り)、有権者として選挙人名簿に登録されていたはずである。虚偽の住民票移動をして選挙人名簿に登録させる行為は公選法違反で、刑事罰もついてくる(同法236条)。もし投票所に投票目的で立ち入っていた場合、建物管理賢者の推定的同意に反して違法に投票所へ立ち入ったとして、住居不法侵入罪にあたる可能性もある。


もっとも予想される仁藤氏側の反論として「女性の人権のために戦っていると嫌がらせを受ける可能性があるから、登記簿からも自分の住所がわからないようにした」などというものも想像されるが、仮に仁藤夢乃氏が本当に特定の社会正義実現を目指しているとしても、勝手に自分の判断で、法律を自分にだけ適用しないでいいとかいうことにはならない。


日本の登記簿制度には個人情報保護との関係で問題はあるかもしれない。しかし住民票や登記簿の記載について、もし特定の人間の住所を特別に保護するための立法が必要なら、これは法律を国会で定めるべきことである。仁藤氏以外にも、自分が正しいことをやっていると考えている人間はいくらでもいるわけで、誰かが自己判断で法律を曲げていい訳はない。


実際、勝手に住民票を居住実態のないエリアに移せるならば、いろいろな「選挙制度ハック」が可能になる。例えば東京都千代田区のような人口の少ない割に、余剰資金の多い自治体に大量に住民票を移せば、特定の団体や企業がその自治体の選挙を牛耳ることが可能である(*注2)。筆者は別に仁藤夢乃氏が新宿区長選挙のために住民票を移したとは言っていない。ただ住所と選挙権は制度上、密接に絡み合っているので住民票は原則通りに住んでいるとこにおく、というルール通りにしないと、社会全体が「制度ハック」合戦になって収拾が付かなくなる。


また法人の登記簿に代表者の住所が載せられている趣旨の理解は色々あり得るが、法人に対する債権者が「ちゃんと払ってくれ」というふうに代表と掛け合えるようにしたという意味もあると思われる。コラボについていうなら、会計がずさんで使途がよく分からない支出がある、バスカフェも公言していた月に4回の開催をちゃんと実施していない、支援対象者を選別していた、などの点で「こんな団体と知っていたら寄付しなかった」「実態と違う宣伝を真に受けて寄付した」などと感じた方が、錯誤や詐欺を主張して、寄付した「浄財」の返還を要求することも十分に考えられる。そういう場合に代表者の所在がつかめるかどうかは、お金を返してもらいたい側にとっては、とても大事な情報だ。


したがって仁藤夢乃氏は実態と相違している場所に「女性の保護」などを名目に住民票を置くのではなく、ちゃんと本来の住居を住民票に記載してまたそれを登記するべきである。


「目的は手段を正当化する」、要は自分の目的のためなら何をやってもいいというふうに仁藤夢乃氏は考えている節がある。そのことがタイヤ代も含めた杜撰な会計処理や、年齢確認したかもわからない写真を根拠に児童売春問題をプレゼンしたりとかの活動全体に表れているように思える。そしてまた、彼女は刑法犯に該当する行為すら、厭わない。これは、コラボ役員をはじめとする弁護士や(主に野党の)政治家とのつながりが強いからかか、はたまた毎年コラボに補助金を支給している警察官僚らの天下り団体とのパイプがあるからか、はたまた何か別の理由で、自分は決して逮捕されたり有罪判決を受けたりしない、確信があるのだろうか。ただ、彼女のように「脇の甘い」人物が左派勢力内で影響力を持っているという状況は、警察官僚の一部や保守勢力は、むしろ歓迎したりしているかもしれない


*この記事は連載の一部ですが内容の都合上、34回と35回はアップロード順と連載番号が逆になりました。


注1:海外でも口コミで一部のサブカルファンに知られているそうで、ゴジラ映画など好きな海外旅行客の外国人も「この店を」目当てに来ることがあるという。


注2:千代田区長選挙なら投票者数が24000人以下だから、3万人の構成員がいる団体や企業グループが、全員の住民票を移して投票させれば、選挙では絶対に勝つことができるはずである(他にも別の団体が同じ行動を取ったら、また話が違ってくるが)。正味のところはそれより少ない数、例えば10000人の住民票移動でも、選挙結果には重大な影響を与えることが可能だろう。実際、昨年の千代田区長選挙の当選者の得票は9534票なので1万票を固めて持って来れば、他の住民からの支持が0でも当選可能な状況だった。




https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/4889/r30131-kucho.pdf

(千代田区長選挙の結果より。令和3年1月実施で、また投票者数は24000人程度である)


公選法ジャックのもう一つの問題点は、自治体ごとに選挙を行う時期が異なる場合があるため、もし恣意的に住民票の移動が可能ならば、実際よりも多い回数の投票が地方選挙で可能になるということである。例えば、東京都豊島区に住み続けていた場合は区長選挙も区議選も、他の多くの自治体と同じ統一地方選挙のタイミング(2019年など、閏年の前年にあたる年)で行われるため2019年1月1日から2023年4月末まで住んでいたとしても、投票できる回数は区長選挙も区議会議員選挙も2回ずつである。


しかしもし、この豊島区の住民が途中で他の自治体に転出して、また転入するというふうなことを繰り返すと、2021年1月の千代田区長選挙、2020年6月の港区長選挙、そして2022年11月の新宿区長選挙を経て、また2023年の統一地方選挙に投票できるため、区議会議員選挙は2回だが区長選挙は5回の投票が、2019年1月1日から2023年4月末日まで可能になる(他にも、別の自治体で市議会議員選挙などの投票権を計画的に得るよう住民票移動した場合は、もっと多くの回数の投票が可能である)。


公選法238条では、一応形式的には選挙人名簿の登録をさせたかどうかだけが犯罪の構成要件なものの、捜査機関が捜査をするかなどの実体的な考慮要素としては、その名簿に基づいて選挙権が付与された(つまり今回で言えば区長選挙があったか)も基準になり得る。


【11月19日追記】仁藤氏のツイッターアカウントに、「自宅」のはずの事務所の画像がアップされていた。居住性はほぼないように見える。


【11月29日追記】仁藤夢乃氏Twitterアカウントにピンクバスのナンバープレートを、物理的に隠したと思しき写真がアップロードされていた。証拠隠滅罪は、犯人の発見に結びつく証拠の発見を妨げるあらゆる行為が対象(*但し本人がやった場合だけ、それをしない期待可能性がないから処罰されない)であるところ、仁藤夢乃氏以外の人物がナンバープレートに覆いをした場合は、仁藤氏の公正証書原本不実記載罪についての、証拠隠滅罪がその者に成立する余地がある。



【12月4日追記】11月29日に開かれた仁藤夢乃氏の記者会見では、自分の自宅住所の場所を突き止めようとする動きがあった趣旨を述べておられた。これは間接的にだが、新宿が実際の住所ではないと認めたふうにも取れる。


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参考:公職選挙法

(選挙権)

第九条 日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。

2 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。


(詐偽登録、虚偽宣言罪等)

第二百三十六条 詐偽の方法をもつて選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録をさせた者は、六月以下の禁錮こ又は三十万円以下の罰金に処する。

2 選挙人名簿に登録をさせる目的をもつて住民基本台帳法第二十二条の規定による届出に関し虚偽の届出をすることによつて選挙人名簿に登録をさせた者も、前項と同様とする。

3 第五十条第一項の場合において虚偽の宣言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。


参考:住民基本台帳法

(転入届)

第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。

一 氏名

二 住所

三 転入をした年月日

四 従前の住所

(以下略)


【江藤貴紀】


 

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