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高市早苗総務大臣、自らが代表の自民党支部に寄付をして2982万円ぶんを税控除の処理→その政治資金から、1度に136万デパートで買い物などに支出。情報公開請求と政治資金収支報告書で判明。

2015年11月30日15時35分

高市早苗総務大臣、自らが代表の自民党支部に寄付をして2982万円ぶんを税控除の処理→その政治資金から、1度に136万デパートで買い物などに支出。情報公開請求と政治資金収支報告書で判明。


現在、安倍内閣で総務大臣を務めている高市早苗氏(戸籍名・山本早苗氏)が、自らが代表の自民党奈良県第二選挙区支部に対して寄付をして、平成21年以降の記録の残っているだけでも、2982万4225円を税控除の対象とするための書類を作成していたことが本紙の情報公開請求で分かった。


本紙が情報公開請求をかけたのは、政治資金収支報告書に添付して、政治団体が所管の選挙管理委員会(この場合は奈良県)に出される寄付金控除のための書類。また後掲の通り、奈良県選挙管理委員会の公表している政治資金収支報告書では、デパートでの高価な買い物やビックカメラ、ドンキホーテなどでの「土産」「返礼品」を大量に購入していたことも判明。


要は、政治資金規正法を所管する総務大臣及び衆議院議員としての報酬を税金で受けながら、税金を払うことはなるべく控えて、さらにその自分で自分に「寄付」したお金で高価な買い物をしていたということである。




(平成24年の寄付金控除にかかる書類で、額は1000万円。なおこの自民党支部は3年前、山本早苗氏が居住していた物件の1階である)


もっとも、政党に大してする寄付ならば、公益目的な政治活動のためで正当だという見方もあり得る。しかし一切の政治団体についていわゆる「事務所費」については、額が一定未満であれば明細が不要で、さらに「人件費」であれば総額の記載で現行法上足りて領収書の添付も不要なことから(現行法については総務省HPを参照)、やはり代表者自身が寄付をして所得税などを控除するのは好ましくないと言える。実際、高市氏のばあいも平成27年11月に奈良県公表の、最新の高市氏が代表する団体の政治資金収支報告書によれば1743万円超が人件費となっていて(実際払っているとしても)その支出の有無は外部からチェックが出来ない。




(高市早苗氏がトップに君臨する総務省による、分かりにくい政治資金規正法の分かり易い解説。いちばんシンプルにブラックボックスの支出をして代表者が自分のポケットマネーにしたいならば、「人件費」と書けば、それ以上の追求は受けないということである。少なくとも、高市総務相の期間はこの法律が改善されることは余り期待するべきでない。)


ちなみに、「政治活動のために使っているかもしれないからいいではないか」という見解もあるかもしれないが、一般論として上述の通り、寄付した資金の使い道は代表者がブラックボックスに出来るし、高市氏のばあいも実際1700万円超はブラックボックスである。②また、今年度の高市氏の政治資金収支報告書を見たら、高級なお菓子だとかデパートでの買い物などに使われているので、これらが政治目的で公益に叶う、所得税などを控除するためのお金の使い道かどうかは甚だ怪しい。



(名目は「返礼品」や「手土産」であるが、仮に地元選挙区で返礼していたり、とくにその返礼がもともともらった物品より高価なばあいや、地元選挙区民にお土産をあげていたばあいは総務省所管の公職選挙法が禁じる買収にあたる余地がある。)


また、同じ政治家の場合でも国政政党(国会議員の人数が5人以上)に所属している議員とそうでない政治家(無所属や、国会でいえば国民新党時代の亀井静香氏など)との間で使える政治活動の経費に格差が出来るので政治家同士の関係でもフェアでは無く③そもそもだが実は選挙カーやビラその他の政治活動に使う物品は政治団体に付けずに議員が個人で払ってもいいわけであり、自分で払えばいいものをわざわざ一旦、政治団体に寄付したあとで、代表者が支出をするというのはやはり税金をなるべく安くしたいからである。


なお、所得税などを控除した後の使途として目立ったのは、近鉄デパートでの136万円の「返礼品」であるが、これはいったい何をどう返礼したのだろうか。金額的にも小渕優子元経産相が去年辞任したきっかけの買い物に近く、とても気になる。


2017年3月24日追記:本件については高市早苗氏が還付金を受け取っていたとして詐欺罪の構成で奈良地検に告発され、3月22日の国会答弁で今後はセルフ寄付を行わないようにする旨を述べている。



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【江藤貴紀】


 

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