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古屋圭司元国家公安委員長や今井雅人代議士ら、自民、公明、民主、維新の岐阜県選出議員18名、自分が代表の政党支部に計3063万円を寄付で税控除の手続 情報公開請求で判明

2015年11月20日22時18分
カテゴリ:地方

古屋圭司元国家公安委員長や今井雅人代議士ら、自民、公明、民主、維新の岐阜県選出議員18名、自分が代表の政党支部に計3063万円を寄付で税控除の手続 情報公開請求で判明


第二次安倍内閣で国家公安委員長・防災担当大臣を務めた古屋圭司氏や維新の党所属の今井雅人代議士ら、岐阜県選出の国会議員及び地方議員で計18名が、自分が代表の政党支部に寄付で寄付金控除のための書類を選管へ提出していたことが情報公開請求で判った。寄付金控除以外の目的では使われない書類であることから、所得税などを控除していたとみられる。


対象となって公開された文書は、平成24年から26年にかけての政治資金収支報告書に添付されたものの写し。内訳は国会議員が5名、岐阜県議会議員が7名、市議会議員が5名、町議会議員1名となっている。(岐阜県選管作成文書のうち「その他」となっていたものの役職は市川隆也氏が関市議会議員、堀みつあき(ほり光明)氏が恵那(えな)市議会議員、山口好文氏が揖斐川(いびがわ)町議会議員、山口力也氏が岐阜市議会議員、横山幸司氏が大垣市議会議員、横山俊司氏が加茂市議会議員)。


政党別に見ると自民党支部の代表者が10名、民主党が2名、日本維新の会(ただし今は日本維新の党に所属)が1名、公明党が5人だった(ただし、公明党は岩花正樹県議が165万2000円で目立つほかは、5000円〜25000円程度の微弱な額の税額控除申請に留まっていて、他の党よりやや控えめ)。


寄付と控除対象の額が最多だったのは、平成24年10月に民主党を離れることになって、日本維新の会(ややこしいが、橋下徹氏や石原慎太郎氏が代表をつとめていた、分裂前の維新である。詳しくはWikipediaリンクを参照されたい。)から立候補して同年に当選していた今井雅人衆議院議員で、平成24年の11月と12月だけで一気に1135万円を自分が代表の「日本維新の会衆議院岐阜県第4支部」に寄付していた。


ただし、平成25年と26年は政党支部へ寄付して節税するための手続を全くしないようになっている。おそらくこれは、維新の会の松本利明大阪府議会議員が政党支部へ寄付した資金を環流させて、所得税控除を受けていたことが4月に報じられて、それについて同党の松井一郎幹事長(大阪府知事)が「政治家の特権階級というような疑念を国民に持たれないためにも現行制度を改正すべきだ」と述べた旨も報道されたことから、維新の内部で整合性が欠けないように所得税控除のスキームを以降、自粛したからとみられる。


それに続いて、岐阜県議の佐藤武彦氏が自由民主党美濃市支部に、650万円の寄付をしているのが額ベースでは二番目である。


そして一番知名度の高そうな議員としては、自民党の古屋圭司氏が自由民主党岐阜県支部連合会に毎年22万(3年間合わせて66万)を寄付した分の、税額控除のための書類を得ているのが見つかった。ただ、(党や都道府県にもよるものの)「支部連合会」などとなっている場合はその代表者議員個人の活動というよりは、その県全体の政党活動のために使われている場合が多いため「税金を純粋に安くするため」とは言いにくい面がある。



とはいうものの、どこからどこまでが代表者個人がする自分の団体宛の、脱法的な寄付金控除寄付金控除であってどこからがノーマルな行為かは線引きが難しい。しかし一切の政治団体についていわゆる「事務所費」については、額が一定未満であれば明細が不要で、さらに「人件費」であれば総額の記載で現行法上足りて領収書の添付も不要なことから(現行法については総務省HPを参照)、やはり代表者自身に於ける寄付をして所得税などを控除するのは好ましくないと言える。



(総務省による、分かりにくい政治資金規正法の分かり易い解説。いちばんシンプルにブラックボックスの支出をして代表者が自分のポケットマネーにしたいならば、「人件費」と書けば、それ以上の追求は受けないということである。


この問題点の所在については、国立国会図書館政治議会課、河島太郎氏の論文が2007年のものではあるが詳しく、あとまたその時点で指摘されていた課題が今でも解決していない点も史料として参考になると思料される。


なお以上は政治団体の代表者でなくては出来ない節税方法であって、もともとの給与自体を税金を原資に受け取っている人間らが、さらに自分らの納める税金は少なくするというのはフェアではない(従って各種政党所属議員の実質的な可処分所得は、額面ベースより多くなる。)


ちなみに、「政治活動のために使っているかもしれないからいいではないか」という見解もあるかもしれないが①上述の通り、寄付した資金の使い道は代表者がブラックボックスに出来るので、完璧な性善説に立たない限りやはり使途の問題は残り②また同じ政治家の場合でも国政政党(国会議員の人数が5人以上)に所属している議員とそうでない政治家(無所属や、国会でいえば国民新党時代の亀井静香氏など)との間で使える政治活動の経費に格差が出来るので政治家同士の関係でもフェアでは無く③そもそもだが実は選挙カーやビラその他の政治活動に使う物品は政治団体に付けずに議員が個人で払ってもいいわけであり、自分で払えばいいものをわざわざ一旦、政治団体に寄付したあとで、代表者が支出をするというのはやはり税金をなるべく安くしたいからではないかという疑惑が(特に、地方議員レベルで小さな支部のばあい)出てくる。


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