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「一般社団法人Colabo」の分析(26)SNSなどでの勧誘行為に個人情報保護法違反の疑い 「福祉」の建前で近づいて政治活動へ動員するスキーム問題

一般社団法人Colabo(以下、コラボ)の政治活動が東京都個人情報保護条例にいう受託者としての義務違反に当たる恐れを前回扱った。本稿ではより一般的な問題として、コラボが支援対象者へ接近する際に、(それがSNSでの連絡であれ、問い合わせフォームからのものであれ)、生活支援をうたっておきながら団体の実質的活動がそれと相違して政治性が強いことが個人情報保護法の定める「利用目的の特定」と「目的外利用の制限」の要請に違反する恐れがあることについて検討する。 具体的には、基地建設運動反対集会への合宿で...
「一般社団法人Colabo」の分析(26)SNSなどでの勧誘行為に個人情報保護法違反の疑い 「福祉」の建前で近づいて政治活動へ動員するスキーム問題
 

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