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○町田市行政不服審査会条例 全文

2022年12月6日21時01分
カテゴリ:スタッフブログ

○町田市行政不服審査会条例 全文

やはり全文が検索できるのはエコーニュース限りです。


○町田市行政不服審査会条例 

平成28年3月31日

条例第12号

総務部市政情報課

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織(第3条―第5条)

第3章 調査審議の手続

第1節 法の規定による諮問に係る調査審議の手続(第6条)

第2節 条例の規定による諮問に係る調査審議の手続(第7条―第11条)

第3節 調査審議の手続の併合又は分離(第12条)

第4章 雑則(第13条―第15条)

第5章 罰則(第16条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため及び条例の規定による諮問に応じて調査審議するため、町田市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例の規定による諮問 町田市情報公開条例(平成元年3月町田市条例第4号)第10条第2項の規定による諮問及び町田市個人情報保護条例(平成元年3月町田市条例第5号)第30条第2項の規定による諮問をいう。

(2) 実施機関 条例の規定による諮問をした機関をいう。

(3) 公文書 町田市情報公開条例第7条第1項の規定による決定又はその不作為に係る同条例第2条第2号に掲げる公文書をいう。

(4) 保有個人情報 町田市個人情報保護条例第27条第1項の規定による決定又はその不作為に係る同条例第2条第3号に掲げる保有個人情報をいう。

第2章 組織

(組織)

第3条 審査会は、5人以内の委員で組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

第3章 調査審議の手続

第1節 法の規定による諮問に係る調査審議の手続

第6条 審査会は、法第43条第1項の規定により諮問を受けたときは、法第5章第1節第2款の定めるところにより、調査審議の手続を行うものとする。

第2節 条例の規定による諮問に係る調査審議の手続

(条例の規定による諮問に係る調査権限)

第7条 審査会は、条例の規定による諮問を受けた場合において、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は実施機関(以下これらを「審査請求人等」という。)にその意見を記載した書面(以下「意見書」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第7条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(答申書の送付等)

第11条 審査会は、条例の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

第3節 調査審議の手続の併合又は分離

第12条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人等(法第43条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁を含む。)にその旨を通知しなければならない。

第4章 雑則

(調査審議手続の非公開)

第13条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(守秘義務)

第14条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町田市規則で定める。

第5章 罰則

第16条 第14条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

附 則 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 第3条第2項の規定による委員の委嘱に関し必要な行為は、施行日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(町田市情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止)

3 町田市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成元年3月町田市条例第7号)は、廃止する。


 

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