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町田市情報公開条例とその施行規則全文(*どっちもウェブでは、エコーニュースのみでGoogle検索可能)

2022年11月28日11時31分
カテゴリ:スタッフブログ

町田市情報公開条例とその施行規則全文(*どっちもウェブでは、エコーニュースのみでGoogle検索可能)

ウェブ上では、条例の一部しか入手できない状態でした。そのため、町田市から頂戴した全文を掲載します。なお内規としての取り扱い要領はないということなので、これで全部の町田市の基準になってます。従前はウェブに上がっていたような気配(自治体令規集に、リンク切れのリンクがあった)だったのですが、何らかの理由でどこかで取りやめになったのかもしれません。(なお10年以上前でも大体の自治体はウェブに条例全文をアップしているのが相場感でしたし、東京都内でしかも人口もある程度多い自治体で条例をアップしないという運用は大変に珍しいと思います)。


なお役所のホームページでは来庁するのが原則と書いてあったり、あとまた電子媒体へのコピーの案内がない(これは東京都などもそう)あたり、条例に対して「使ってほしくない」というニュアンスも感じなくもありません(電子媒体へのコピーが可能なことは東京都電子申請ページの選択肢を見て、初めて知りました)。


差し当たり以下の通りです。


【12月01日】町田市市政情報課から市政情報課のページに例規集リンクがある旨をご教示いただいた。ただ極めてインターフェイスが悪く、またGoogle検索ではテキストがヒットしない。

そのため、やはり町田市情報公開条例全文はここに掲載することにする。


○町田市情報公開条例

平成元年3月31日

条例第4号

総務部市政情報課

改正 平成14年3月29日条例第3号

平成17年10月17日条例第42号

平成20年10月16日条例第36号

平成28年3月31日条例第13号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公文書の公開(第4条―第5条の2)

第3章 公文書の公開の請求等(第6条―第9条)

第4章 審査請求(第10条)

第5章 雑則(第11条―第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市の保有する情報を公開し、市が市政に関し市民に説明する責任を全うするとともに市政に関する知る権利を広く保障することにより、市政に対する市民の信頼を高め、あわせて市民による市政への参加と監視を促進し、もって公正で透明な開かれた市政を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得したもので、情報が記録された文書、図画、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、広報、書籍その他不特定多数の者に提供し、又は販売することを目的として作成されるものを除く。

(3) 公文書の公開 実施機関がこの条例の規定に基づき、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(平17条例42・平20条例36・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、市政に関する知る権利が十分尊重されるよう、この条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、市民が必要とする情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

第2章 公文書の公開

(公文書の公開の請求)

第4条 何人も、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。

(公開をしないことができる公文書)

第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公文書の公開をしないことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令の規定により一般に公表され、又は何人でも閲覧することができるとされている情報

イ 当該個人が公開することに同意していると明らかに認められる情報

ウ 当該個人の公的地位又は立場に関連する情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

エ 法令の規定に基づく許可、免許、届出その他これらに類する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が著しく損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 事業活動によって生じる危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報

イ 違法又は不当な事業活動によって生じる支障から人の生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報

ウ 事業活動によって生じる侵害から消費生活その他の市民生活を保護するため、公開することが公益上特に必要と認められる情報

(3) 市の機関の内部若しくは相互間又は市の機関と国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関との間における意思決定が未了の事項に関する情報であって、公開することにより公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生じると認められるもの

(4) 市又は国等の事務又は事業の運営に関する情報であって、公開することにより当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるもの

(5) 公開することにより、人の生命、身体、自由又は財産の保護に著しい支障が生じると認められる情報

(6) 法令の規定により明らかに公開することができないとされている情報

2 実施機関は、請求に係る公文書に前項各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて当該公文書の公開をしなければならない。

(平17条例42・一部改正)

(公文書の存否に関する情報)

第5条の2 実施機関は、公文書の公開の請求に対し、当該請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否することができる。

2 実施機関は、前項の規定により公文書の公開の請求を拒否したときは、その経緯を町田市情報公開・個人情報保護運営審議会に報告しなければならない。

第3章 公文書の公開の請求等

(公文書の公開の請求手続)

第6条 公文書の公開を請求しようとする者は、当該請求に係る公文書を保有している実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 公開を請求しようとする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人等にあってはその代表者の氏名

(2) 公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により提出された請求書に形式上の不備があると認められるときは、公文書の公開を請求した者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(平17条例42・一部改正)

(請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、前条第1項に規定する請求があったときは、その請求があった日の翌日から起算して14日以内にその請求に応ずるか否かを決定し、速やかに決定の内容を請求者に通知しなければならない。ただし、同条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、その期間に算入しない。

2 前項の場合において、実施機関は、公文書の公開をしないこと(公文書の一部の公開をしないこと及び第5条の2の規定により公文書の公開の請求を拒否することを含む。)と決定したとき、又は請求があった公文書を保有していないときは、その理由(その理由がなくなる時期をあらかじめ明示できるときはその理由及び期日)及び審査請求に係る事項を併せて通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定を行うことができないときは、前条第1項に規定する請求があった日の翌日から起算して60日を限度としてその決定を延期することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延期の理由及び決定できる時期を請求者に通知しなければならない。

(平17条例42・平28条例13・一部改正)

(公開の方法)

第8条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書の公開を決定したときは、速やかに請求者に対し当該公文書の公開をしなければならない。

2 実施機関は、公文書の公開をすることにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、その他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書の公開に代えて当該公文書を複写したものを閲覧させ、又はその写しを交付することができる。

(手数料等)

第9条 この条例の規定に基づく公文書の公開に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定に基づき公文書の写しの交付を行う場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

第4章 審査請求

(平28条例13・全改)

第10条 公文書の公開の請求に対する実施機関の処分又はその不作為に不服のある者は、審査請求をすることができる。この場合において、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

2 実施機関は、前項の審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、町田市行政不服審査会に諮問しなればならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第2項の規定により反対する旨の意見書が提出されている場合及び同法第9条第3項において読み替えて適用する同法第31条第2項に規定する口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)

3 前項の規定による諮問は、審査請求書及び行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなればならない。

4 第2項の規定による諮問をした実施機関は、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項において同じ。)及び請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)に対し、当該諮問をした旨を通知しなければならない。

5 第2項の規定による諮問をした実施機関は、当該諮問に係る答申を受けたときは、遅滞なく、裁決をしなければならない。この場合において、当該実施機関は、当該答申の内容と異なる裁決をするときは、裁決書に当該答申の内容と異なることとなった理由を記載しなければならない。

(平28条例13・全改)

第5章 雑則

(検索資料の作成)

第11条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供しなければならない。

(運用状況の報告及び公表)

第12条 市長は、毎年この条例の運用状況について、議会に報告するとともに、これを公表するものとする。

(他の制度等との調整)

第13条 この条例は、他の法令の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合における当該公文書の閲覧及び写しの交付については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、実施機関が図書館その他これに類する施設において市民の利用に供することを目的として保有している図書、図画等の公文書の閲覧及び写しの交付については、適用しない。

(平17条例42・一部改正)

(指定管理者の情報公開)

第14条 公の施設を管理する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に関する情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、公の施設の指定管理者に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導を行うものとする。

(平17条例42・追加)

(出資等団体の情報公開)

第15条 市が出資又は出を行う団体であって、実施機関が定めるもの(以下「出資等団体」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資等団体に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導を行うものとする。

(平17条例42・旧第13条の2繰下)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(平17条例42・旧第14条繰下)

附 則

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成17年10月17日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年10月16日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の町田市情報公開条例の規定は、平成28年4月1日以後にされた実施機関の決定又は同日以後にされた公文書の公開の請求に係る不作為に関する審査請求について適用し、同日前にされた実施機関の決定又は同日前にされた公文書の公開の請求に係る不作為に関する審査請求については、なお従前の例による。


○町田市情報公開条例施行規則

平成元年9月27日

規則第40号

総務部市政情報課

改正 平成2年3月30日規則第13号

平成2年4月27日規則第24号

平成12年3月31日規則第24号

平成14年3月29日規則第19号

平成14年10月22日規則第65号

平成15年3月11日規則第7号

平成16年3月31日規則第19号

平成17年3月31日規則第14号

平成17年10月19日規則第76号

平成18年6月30日規則第43号

平成20年3月31日規則第25号

平成22年3月31日規則第8号

平成22年9月30日規則第55号

平成23年7月15日規則第53号

平成24年5月15日規則第53号

平成25年2月28日規則第5号

平成28年3月11日規則第14号

平成29年3月31日規則第29号

令和元年5月15日規則第2号

令和3年2月15日規則第4号

注 平成15年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、町田市情報公開条例(平成元年3月町田市条例第4号。以下「条例」という。)第16条の規定により、市長が保有する公文書の公開等について必要な事項を定めるものとする。

(平17規則76・一部改正)

(公文書公開請求書の提出)

第2条 条例第6条の規定に基づき公文書の公開を請求しようとする者は、公文書公開請求書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(請求に対する決定の通知)

第3条 条例第7条第1項に規定する決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 公文書の公開をするとき。 公文書公開決定通知書(第2号様式)

(2) 公文書の一部を公開するとき。 公文書部分公開決定通知書(第3号様式)

(3) 公文書の公開をしないとき。 公文書非公開決定通知書(第4号様式)

(4) 請求された公文書を保有していないとき。 公文書不存在決定通知書(第5号様式)

(5) 条例第5条の2の規定により公文書の公開の請求を拒否するとき。 公文書存否応答拒否通知書(第5号様式の2)

2 条例第7条第3項の規定により決定を延期する場合の通知は、公文書公開決定延期通知書(第6号様式)により行うものとする。

(公開の実施等)

第4条 条例第7条第1項の規定による決定の通知を受けた者が当該決定に係る公文書の公開を受けるときは、市長が指定する期日及び場所において職員の立会いのもとに行わなければならない。

2 市長は、公文書の公開を受ける者が当該公開に係る公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

3 条例第8条第1項の規定により公文書の公開をする場合の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(平29規則29・一部改正)

(費用負担)

第5条 条例第9条第2項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 公文書の写しの交付を受ける者は、前項に規定する費用を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平29規則29・追加)

(検索資料)

第6条 条例第11条に規定する公文書の検索に必要な資料は、公文書目録とする。

2 前項に規定する公文書目録は、総務部市政情報課に備え置くものとする。

(平29規則29・旧第5条繰下)

(運用状況の報告及び公表)

第7条 条例第12条に規定する運用状況の報告は、年度ごとの請求受理件数、請求受諾件数、請求拒否件数その他の事項について、翌年度の最初に招集される市議会定例会において行うものとする。

2 条例第12条に規定する運用状況の公表は、前項に規定する事項について、告示及び町田市広報への掲載により行うものとする。

(平29規則29・旧第6条繰下・一部改正)

(対象とする出資等団体)

第8条 条例第15条第1項の規定により実施機関が定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 町田市土地開発公社

(2) 社会福祉法人町田市社会福祉協議会

(3) 一般財団法人町田市勤労者福祉サービスセンター

(4) 一般財団法人まちだエコライフ推進公社

(5) 株式会社町田まちづくり公社

(6) 一般財団法人町田市文化・国際交流財団

(7) 社会福祉法人町田市福祉サービス協会

(8) 一般社団法人町田市観光コンベンション協会

(9) 株式会社町田新産業創造センター

(10) 一般財団法人町田市地域活動サポートオフィス

(11) 一般財団法人みなみまちだをみんなのまちへ

(平15規則7・平16規則19・平17規則14・平17規則76・平18規則43・平22規則8・平22規則55・平23規則53・平24規則53・平25規則5・一部改正、平29規則29・旧第7条繰下、令元規則2・令3規則4・一部改正)

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平29規則29・旧第8条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(公文書目録)

2 第6条に規定する公文書目録は、当分の間、町田市文書管理規程(平成17年3月町田市規程第10号)第36条に規定するファイル基準表をもって充てる。

(平20規則25・平29規則29・一部改正)

附 則(平成2年3月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年2月8日から適用する。

附 則(平成2年4月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成12年3月31日規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年10月22日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年3月11日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月31日規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月31日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年10月19日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年6月30日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の町田市情報公開条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成20年3月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年9月30日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条第3号の規定は、平成22年7月1日から適用する。

附 則(平成23年7月15日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の町田市情報公開条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

附 則(平成24年5月15日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の町田市情報公開条例施行規則の規定は、平成24年4月2日から適用する。

附 則(平成25年2月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の町田市情報公開条例施行規則の規定は、平成25年1月29日から適用する。

附 則(平成28年3月11日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日規則第29号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の町田市情報公開条例施行規則の規定は、平成31年4月8日から適用する。ただし、別表の改正規定は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(令和3年2月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の町田市情報公開条例施行規則の規定は、令和2年7月22日から適用する。

別表(第5条関係)

(平29規則29・追加、令元規則2・一部改正)

区分

金額

1 複写機又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の出力により写しを作成する場合の費用

用紙1枚につき次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として算定する。

(1) 白黒(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。) 10円

(2) カラー(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。) 20円

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 当該写しの作成に要する費用の額

2 電磁的記録に記録された事項を他の記録媒体に複写して写しを作成する場合の費用

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

(1) フロッピーディスク 1枚につき50円

(2) CD―R 1枚につき100円

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 当該写しの作成に要する費用の額

3 前2項に規定するもの以外で写しを作成する場合の費用

当該写しの作成に要する費用の額

4 写しの送付に要する費用

当該写しの送付に要する郵送料等に相当する額


(第1号様式)

(第2号様式)

(第3号様式)

(平17規則14・全改、平28規則14・一部改正)

(第4号様式)

(平17規則14・全改、平28規則14・一部改正)

(第5号様式)

(平17規則14・全改、平28規則14・一部改正)

(第5号様式の2)

(平17規則14・全改、平28規則14・一部改正)

(第6号様式)


【江藤貴紀】


 

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