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大阪府への情報公開請求;地方議員自身が自分の政党支部に寄付をした際に、節税を受けるために作成される書類について

2015年9月18日16時59分
カテゴリ:スタッフブログ

大阪府への情報公開請求;地方議員自身が自分の政党支部に寄付をした際に、節税を受けるために作成される書類について

以下の通り、出しています。


大阪府届出政治団体となっている政党支部の代表者で、寄付をした当時に地方議員または首長であった者が、2010年、2011年または2014年に自分自身団体に対して寄付をした際に寄付金控除の証拠として作成された書類で、現存するもの全て。

( 他の自治体の届出団体でいうと、このリンク先の様式に対応する内容の証明書です。 http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/shikin/pdf/word_03_rei.pdf 

*請求目的は、①地方議員による自己が代表の政党支部宛寄付がどれほどあるかと②実際にどれほど寄付金控除の対象とする措置を取ろうとしているかの調査、報道です。)」


参考リンク1 (迂回寄付として、松井一郎知事により問題視されたご見解が報道された例)

http://www.sankei.com/west/news/130411/wst1304110039-n1.html

参考リンク2 (その後の、いわゆる迂回寄付について政治資金収支報告書からうかがい知られる限りの内容)

http://echo-news.red/Local/Oosaka-LDPs-are-More-Moderate-Compared-to-Their-Tokyo-Counterparts


 

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