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途中経過:グノシー法務が、東証と自主規制法人の区別を付けない見解を表明

2015年8月20日04時58分
カテゴリ:スタッフブログ

途中経過:グノシー法務が、東証と自主規制法人の区別を付けない見解を表明

株式会社グノシー法務担当者様


弊社記事がそのような類型で取り扱われていること、及びそのような配信方法を取っていることもあるのは初耳でした。

いいニュースになります。


>後者につきましては、当社内で複製は行わず、単にユーザーに記事のリンクを

>配信していることから、ユーザーは記事元に送客されることになります。

>これは、検索エンジンにおいて検索結果をユーザーに示しているものと同じであり、

>契約の締結も対価の支払も行っておりません。

この点、グノシー配信記事をあらためて確認させていただきますが、

そのようなビジネスモデルは御社の報告書を読んでも全く出てきません。


あと、配信の仕方も検索エンジンと同様と仰られますが、モック例もいただけますでしょうか。(おねがい①)


実は私もグノシー会員でして、従前の配信内容と照らし合わせて御社の言い分が妥当かについて検討させていただきます。

弊社としては①ユーザが自主的に検索して出てくるエンジンと②画像の著作権が弊社などにある記事とタイトル無断でメールに配信するというのは、

道義に別物と見えます。


御社の言い分に従うならメールで公称600万人という不特定多数に、弊社の撮影・編集した画像を無断・対価なしで送信するのが

もし許されるということですね。これなら、たとえば有名女優の写真集のベストショットなどを肖像権者・著作権者に無断で大量に送付しても

許されるという帰結になりそうですが、以下がお考えでしょうか?(おねがい②)


追記1 これはビジネスメールでございまして、当方が記事内容の無断使用をクレームをしているのに、御社で担当者の氏名を出さないというのは

理解に苦しみます。やはりこれも「名を名乗らない担当者」ということで記事のネタになると思うのですが・・・


追記2 御社の下記の言い分ですが、

>>弊社サービスにおけるユーザーの検索により記事を閲覧できる方法につきましては、東京証券取引所にもご確認いただいた上で、

>>上場の承認をいただいており、ご指摘の「上場契約に関する重大な違反を行った場合」には該当しないことを念のため申し添えいたします。


東証と自主規制法人は、まったく別の法人でございます。そして東証を監査するのがJPEXこと自主規制法人ということになっている訳です。

御社の証券取引市場に対する理解は、東証の見解=自主規制法人の見解=金融証券取引法においても合法、というほど単純なものでしょうか?

クイズのようで恐縮ですが①自主規制法人②東証③金融庁④司法機関の関係について、匿名の法務担当者様の見解を頂戴できますでしょうか。

(返答次第では、いったいなぜ自主規制法人が誕生したかのいきさつを知らない〜あるいは意図的に無視している企業がグノシーということになりえます)


江藤貴紀


On 2015/08/19 19:06, Gunosy法務 wrote:

> 日本外国特派員協会会員・エコーニュース編集長

> 江藤 貴紀 様

> この度はお問い合わせありがとうございます。

> お問い合わせの件に関しましてご回答申し上げます。

> 当社の配信する記事には二種類ございます。

> 一つは、記事配信に関する契約を締結し、記事をキャッシュ(当社側で複製)し、

> 配信するもの、もう一つは、単にユーザーの求めに応じて、当社側でユーザーに

> 代わって記事を検索し、当該記事のリンクを配信するもの(当該記事はキャッシュ、

> つまり複製せず、リンクと最低限の情報を表示し、当該記事元にユーザーを送客するもの)の

> 二種類がございます。

> 前者につきましては、当社内で記事を全て複製し配信しておりますので、当該記事を

> 作成しているメディア様と契約をさせていただき、記事の掲載料(利用料)として

> 対価を支払っております。

> 後者につきましては、当社内で複製は行わず、単にユーザーに記事のリンクを

> 配信していることから、ユーザーは記事元に送客されることになります。

> これは、検索エンジンにおいて検索結果をユーザーに示しているものと同じであり、

> 契約の締結も対価の支払も行っておりません。

> 当社内でも確認いたしましたが、貴社の記事を当社が勝手に複製した事実は

> 確認できませんでしたので、貴社の記事の提供は、貴社の記事へのリンクを

> ユーザーに配信し、貴社のサイトへユーザーを送客する後者に該当する形で

> 行われたものと推測されます。

> 弊社におきまして、貴社の記事を上述しましたリンクによる提供の対象外と

> することも可能です。ご一報いただければ、その手続きをとらせていただきます。

> なお、上述いたしました弊社サービスにおけるユーザーの検索により記事を

> 閲覧できる方法につきましては、東京証券取引所にもご確認いただいた上で、

> 上場の承認をいただいており、ご指摘の「上場契約に関する重大な違反を行った場合」には

> 該当しないことを念のため申し添えいたします。

> 株式会社Gunosy 法務担当

> 2015年8月15日 5:46 eto@echo-news.net :

>

> グノシー 担当者様

>

> お世話になります。

>

> 旧エコーニュース編集長・現エコーニュースRの江藤貴紀と申します。

> 御社のビジネスモデルと著作権の使用許諾について、以下の点を踏まえて、質問

> です。

>

> 1 御社のサービスで幾度か、弊社のニュースが配信されたことがありました。

> 2 ただ、その際の事前または事後の通告は頂戴していません。

> 3 ところで、御社が株式の上場に当たって提出した「新規上場のための有価証

> 券報告書」をみると、ビジネスモデルとしては「コンテンツ・外部プロ バイ

> ダー」に料金の支払いを見返りとして、記事・情報等の提供がされているとあり

> ます。

> (参照 http://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/nlsgeu000000tg0o-att

> /04Gunosy-1s.pdf )

> 4 しかしながら、弊社はそもそも御社とコンテンツの配信契約を結んだことが

> なく、また1円たりとも御社から頂いておりません。

> 5 鑑みるに、御社は対価の支払いなくして、他社のコンテンツを無断使用して

> いるビジネスモデルを作っておられます。

> 6 以上を合わせみると、御社は証券取引所の上場廃止基準に鑑みて「上場会社

> が上場契約に関する重大な違反を行った場合、新規上場申請等に係る宣 誓事項

> について重大な違反を行った場合又は上場契約の当事者でなくなることとなった

> 場合」に当たる蓋然性が高いと思われます。

> 7 従いましては、下記の期限までにお返事いただけない場合は、自主規制法人

> に対して上場廃止についての「意見」と、同様の措置を自主規制法人が 取るよ

> う金融庁に行政指導を促す上申書を提出する予定でございます。

>

> お忙しいところ恐縮ですが、8月22日の正午までに、以上の質問に対して、説

> 得力あるご返事を文書で到着するように頂戴できますでしょうか。

> また、従来使用していたコンテンツの対価についてお支払いされるおつもりはお

> ありでしょうか?

>

> よろしくお願い致します。

>


 

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