コワーキング東京 永井一二三様
お世話になります。エコーニュースRの江藤と申します。
クラウドワークスを拝見していたら、就活シェアハウス.comというところが、「ステマ」記事作成案件を依頼しており、それに対して永井一二三さま名義で相談がありました。(参照 http://crowdworks.jp/public/jobs/42314 )
ここで三点質問ですが、
① 上記リンク上に出てくる永井一二三さまは、こちらのご本人で間違いないでしょうか?
② また、この案件の相談をした翌月にNAVERまとめで就活シェアハウス.comについての記事をかかれたのも、こちらの永井一二三さまで間違いないでしょうか?
(参照 http://matome.naver.jp/mymatome/永井一二三 )
③ 不当景品類及び不当表示防止法(いわゆる景品表示法)は4条2号で禁止する表示内容として「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」をあげています。
そこで、一般論として、クライアントから金品を受け取ったPRであることを明示せずに宣伝を行う、ステマ記事の作成は景品表示法違反に当たるとお考えでしょうか?
(参照 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO134.html )
④ 永井一二三さま名義で書かれた、就活シェアハウス.comについてのNAVERまとめ( http://matome.naver.jp/odai/2138869517182240901 )は、景品表示法違反に当たるとお考えでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが10月23日の午後8時までに、各項目別にお答え願えれば幸いです。