(埼玉県ウェブサイトより)
埼玉県が10月26日に女性限定の離婚セミナーと弁護士無料相談を実施することがTwitterユーザーの指摘で分かった。男性向けで同旨の講座をこれまで開いていない場合、端的に憲法14条の定める「法の下の平等」と行政法上の一般原則である「平等原則違反」で違法支出の疑いがある。
(埼玉県ウェブサイトより)
講座名は「女性のための法律講座&相談会」で場所は埼玉県男女共同参画推進センター(WITH YOU 埼玉)のセミナー室。まず前半のセミナーが近藤里沙弁護士によるもので、その後、第二部として午後2時40分から4時まで、一人当たり20分の弁護士による個別の無料法律相談を実施とある。定員が20名であるため80分の間に20分のセミナーを裁ける弁護士数は5名が必要となる計算である。
なお、どのセミナー室を利用予定かは定かではないが、埼玉県のセミナー室利用料はそこそこ高額である。これらに、賦課徴収を行なっていない場合は、平等原則違反のセミナーへ債務を免除するという違法・不当な財務会計上の行為にあたる可能性がある。
(料金表:埼玉県ウェブサイトより)
弁護士無料相談は一般には、各弁護士事務所なども行うことがある。しかしもし埼玉県が謝礼を支出していた場合やはり、男女間の平等原則違反に当たる可能性がある。というのは離婚事件については統計上、「女性から」切り出すことが多いことが知られているものの、当然にその相手方は潜在的にも実際にも男性でしかあり得ないからである。
なお過去のセミナーについて調べても、やはり女性向け講座ばかり多くて違和感がある。
なお唯一の男性向け講座のスピーカーは、本紙の編集長を理由なく仁藤夢乃氏への「ストーカー」呼ばわりして、現在、当サイトと係争中の太田啓子弁護士であった。
本件については現在、埼玉県へ情報公開請求および問い合わせを行なっており、続報があり次第追記する。
江藤貴紀