Menu
2015年5月以前の記事はこちら
2015年4月以前の記事はこちら

青森県男女共同参画センター 実子連れ去りを講座で指南 講師弁護士謝礼の金額など、県は関知せずと判明

2023年10月10日17時47分
カテゴリ:地方

青森県男女共同参画センター 実子連れ去りを講座で指南 講師弁護士謝礼の金額など、県は関知せずと判明

青森県の男女共同参画センターが令和5年6月に行った「女性応援法律講座 法律を知って前向きに生きよう ~新しい人生の一歩のために~」において、夫婦が別居する際に親権をとる際には子を連れ去った方が有利な旨を指南していたことがネットユーザー「こうてつ」氏の指摘でわかった。






(青森県男女共同参画センターリンクより)


加えて、筆者が、この講座の講師謝礼や配布物、書き起こしなどについて本日、青森県に情報公開請求したところ、男女共同参画の担当者からは「指定管理者に運営を委ねているので、県は文書を持っていない」という旨の返答を電話で得た。



(電子システムから筆者の提出した情報公開請求)


一般に行政は法令遵守体制の構築義務を当然に負うところ、青森県は、未成年者略取誘拐罪の教唆にあたり得るような、違法な疑いのある講座について、その内容から謝礼支払いを含めてコントロールできていないことになり、非常にまずいと思われる。




(本年でた、警察庁の通達


問題発言をしたとされる中村弓子弁護士の所属弁護士事務所HPは本日の午後にアクセスしたところ、サイトが落ちた状態になっていた(ただし魚拓からは中村弁護士が所属していたことなどが確認できた)。


最後に、青森県男女共同参画センターに対して筆者は、「講座についての文書が不存在であれば、不存在として不開示決定通知書を出していただきたい」という旨を電話口で返答した。また現在、会場費の徴収の有無について講座の開催場所となった施設を運営する弘前市に取材中である。


【10月11日追記】

なお男女共同参画センターは、その指定管理者と協定を締結することとされているが、このリンクにある「森県男女共同参画センター及び 青森県子ども家庭支援センター指定管理者募集要項」には「著しく社会的な信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認められるとき」は協定の取り消しができるとある。適切な裁量権の行使をするならば、この講座を開いてしまった指定管理者との協定は取り消すべきではないだろうか。


また、「監査」があってしかるべきではないかという意見が読者からあった。




これに関していうと青森県の監査委員は(住民からの監査請求を待つまでもなく)職責として指定管理者との契約について監査することが地方自治法上、当然に期待されると思われる。



(総務省ウェブサイトより)


加えて、会計検査院の検査業務の範囲は地方自治体にも及ぶところ、仮に検査が入った場合には青森県男女共同参画センターの杜撰な運営体制は、検査に耐えられないと思われる。


【2023年10月15日追記】


法テラスが独立行政法人であるという内容の情報提供を読者からいただいたので、独立行政法人等情報公開法に基づき、法テラスへ情報公開請求をかけている。なお独立行政法人は問題なく会計検査院の監査対象である。また、会場を提供した弘前市にも会場使用料、あるいはその減免額を開示請求中である。




【2023年10月16日追記】

青森県から、電話連絡の通り、文書を保有していないという理由で不開示の決定があった。


【2023年11月20日追記】

弘前市からへの開示請求によれば、施設利用料は施設利用者へ請求されている。なので施設利用相当額についての住民監査請求は無理筋に見える。ただその分、他の自治体で施設利用料を「なんとなく」減免していた場合については債権の徴収について財務会計上の怠る行為として、住民監査請求を提起する傍証になり得ると思われる。


【江藤貴紀】


 

人気記事ランキング
 

ページトップへ戻る