山本早苗事務所、担当者様
http://www.mbs.jp/news/kansai/20170322/00000042.shtml
お世話になります。
今後、上記報道によると政党支部を使った節税的なスキームは取られないとのことですが、租税特別措置法で宗教法人、学校法人などへの寄付と自分への資金還付も行われないと確約していただけますでしょうか。
恐縮ですが、3月末日までにのご回答をお待ちしています。
国民に「誤解」を招かないよう、またつまらないウェブメディア記事のネタにならないよう気をつけていただければ幸いです。
江藤貴紀