以下の通り、出しています。
塚本幼稚園 幼児教育学園 担当者様
お世話になります。私、ネットメディアエコーニュースRの、江藤と申します。
著述家、菅野完氏のツイートにある、下記の画像について質問です。
https://pbs.twimg.com/media/C45xBiaUcAAbzdd.jpg
(1)菅野完氏によると、「塚本幼稚園で昨日(2月17日金曜日)配られた、保護者向けのプリント。」とありますが、上記画像が、塚本幼稚園において保護者向けに配られたプリントのものであるというのは事実関係として間違っておりませんでしょうか。
(2)仮に幼稚園においてこのプリントを配られたとして、画像記事にある読売新聞社に、配布の前に複製及び配布の許諾は取っておられますでしょうか?
(3)なお、著作権法においては著作物を著作権者に無断で複製・頒布することを禁じていることはご存知でしょうか?なお同法は例外的に第三十五条 で「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。」としているものの。あくまでもこの例外規定の対象は「授業の過程における使用に供することを目的とする場合」に限定されております。
お忙しいところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
江藤貴紀