就活シェアハウス.com 担当者様
お世話になります。エコーニュースRの江藤と申します。
クラウドワークス社のサイトを調べていたところ、御団体のサイトをリンク先とする仕事依頼で、
NAVERまとめまたはnanapiの「ステマ」記事作成を依頼しているものがありました。
http://crowdworks.jp/public/jobs/42314
この点について質問ですが、
①これは、御団体の出した依頼案件で間違いないでしょうか。
②この依頼にしたがって、受注者は記事を書かれましたでしょうか。
③その受注者は、上記クラウドワークス記載によれば2013年12月23日に相談を行い、また御社について好意的なNAVERまとめ記事2014年の1月13日付けで書いている「永井一二三」氏で間違いないでしょうか。 (参照 http://matome.naver.jp/odai/2138869517182240901 )
④クライアントが受注者に対して対価を支払って行う「ステマ」は、一般に、いわゆる景品表示法4条2号で禁止する「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」に該当すると、お考えでしょうか。
(参照 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO134.html )
⑤今回のクラウドワークス依頼に基づいて書かれた記事は、景品表示法4条2号の禁ずる不当な表示に当たるとお考えでしょうか。
以上、長くなりましたが10月23日の午後8時までにご回答いただければ幸いです。