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西村博之氏 2ch.net の権利回復申立で棄却の裁決を受ける・・・ドメイン取り戻せず 裁定全文・独占公開

2016年8月5日12時12分
カテゴリ:外信

西村博之氏 2ch.net の権利回復申立で棄却の裁決を受ける・・・ドメイン取り戻せず 裁定全文・独占公開



(WIPOによる裁定結果アナウンスページより。)


西村博之氏が、自身が「2ちゃんねる」として1999年から開設したウェブサイトのドメイン 2ch.net にかかる権利をレースクイーン社(代表ジム・ワトキンス氏)から不正に侵害されているとして2ch.netのドメインへのアクセスを自身のサーバーへ移行する旨の裁定をWIPO(世界知的所有権機関)に求めた裁定が今年の7月28日に降り、主張を退けられていることが、複数の関係者から得られた文書及び証言で分かった。


この事件については、5月25日の時点でインプレスグループのウェブメディア「ネタトピ」が「「2ch.net」のドメインについても、もともと2ちゃんねるを創設したひろゆき氏が所有していたことは明らかなため、現管理人のJim氏(Race Queen, Inc)側が「2ch.net」を譲り受けた証拠となるようなものを答弁書で提出できなければ、ひろゆき氏の申立てが認められる可能性が高いと見られています。・・・・裁定でひろゆき氏の所有が認められれば、すみやかに「インターネットの住所録」であるDNSが全世界で書き変えられ、「2ch.net」へのアクセスはひろゆき氏が管理するサーバーのIPアドレスに接続されることになります。」と報じていた。


ところが、事態はインプレス記事の予測に相反して、ひろゆき氏の主張がまるで認められない形で決着を見た。具体的に裁決文を見ていくと、まず、時期に遅れた攻撃防御方法の提出は例外的にしか認められず、紛争仲裁を遅らせることにつながり得るとして、申立人側と被申立人側の提出した文書の中で追加的なものについては案件の判断に採用しないことを「予備的な決定」で宣言。


なお当事者双方の主張を踏まえた上での「議論と所見」( Discussion and Findings という。筆者は国際仲裁に詳しくないが、概ね日本における裁判の判決理由に近い)では仮に追加的な主張立証として提出された資料に依拠したとしても、申立人は規則の求める要件を満たすことに失敗しているとの結論に至らざるをえないと述べている。(Even if the Complainant’s supplemental filings were taken into account, the Panel would still conclude that the Complainant had failed to satisfy paragraph 4(a)(ii) of the Policy. )


さらに、①申立人側は、本件が軽微な案件に過ぎないものであることを主張立証する責任を負っているにもかかわらず、それを支持する証拠を提出していないこと②日本の特許庁が2CHの商標を認めたことにより、1999年から申立人が2CHに関するビジネスを行っていると言える、という主張についても証拠が十分に提出されていないことなどを述べて西村氏側の申し立てを退けている。


本件で森・青木・関根法律事務所において、某当事者側を担当した杉本賢太弁護士は「事件の詳細についてはコメントできない」としている。


スクリーンショット 2016-08-05 11.08.59

(筆者が入手した裁定書。)


【追記1】 匿名ネットユーザーの指摘する通り、2ch.net のトップページに、今回の紛争で勝利者となったRace Queen社側の声明文が公表されていた。ただし、この言い分は多少つよすぎで、WIPOによる今回の紛争処理では「西村博之氏の、同ドメインが違法に乗っ取られたとの従前からの主張が真実ではないことが明らかにな」ったわけではなく、「WIPOの定める紛争処理枠組みの中で、西村氏が2ch.netのドメインが自分に帰属するものという裁定を得るのに失敗した」というぐらいが正確なところである。


なお、WIPOのウェブサイトによると、同機関での紛争解決申立手続きの利用は、同一案件について複数回行うことはできないとある。そのため、もし西村氏が自己の権利下に2ch.netを置きたい場合、今後はWIPO以外のルートを使う必要があると思われる。実際、WIPO裁定は、傍論であるが、本件の紛争解決基準はcybersquatting(高額な転売目的で、第三者がドメイン名を取得した場合)に使われることを念頭に置いたものであって、これ以上の両当事者間における潜在的な紛争についてはWIPOの基準ではなく、裁判所における手続きをとることが適切だろう、と述べている。(The Panel finds it prudent to note that the Policy is intended to handle cases of cybersquatting. Any potential business dispute between the Parties may be more appropriately addressed through court proceedings rather than through the Policy.)


【追記2】この申立てが退けられたことによって、西村氏が2ch.netを回復する方法はなくなったのかという疑問がSNSなどで上がったが、WIPOの紛争処理に関する説明ページによれば「UDRP処理方針第4条(k)項では、UDRPの強制紛争処理は、ドメイン名登録者(被申立人)または第三者(申立人)が、別個の解決を求めて管轄裁判所に出訴することを妨げるものではないと規定しています。当事者は、紛争処理手続が開始する前に、訴訟を提起することができます。また、当事者は、紛争処理手続の結果に満足がいかない場合、紛争処理手続の後に、訴訟を開始することもできます。」とある。すなわち、今後に西村氏側が裁判手続きをとることができなくなるというわけではない。


また次ページに本サイトが掲載したのと同一の裁定文が、8月6日0時47分までのどこかで、WIPOの紛争結果紹介ページにおいて、アップロードされたことが2ch.net上の書き込みで明らかになっている。


次ページ:裁定文の全文(ワード換算で約5ページ)


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